承永律令(じょうえいりつりょう)は楼蘭帝国の孝永帝により制定された楼蘭帝国の法律。
楼蘭帝国には天徳式目という法律があったが不十分な点が多かったことにより承永元日(2022年2月12日)に破却された。こうして作られたのが承永律令である。
1.官位令
第一条・官位は皇帝により任命されたもののみが有効となる。
第二条・官位は公職と軍職の二種であり両者に上下関係は存在しない。
第三条・公職の頂点は太政大臣である。
第四条・公職の二番目は左大臣、三番目は右大臣である。
第五条・下大臣は公職の四番目にして最下の位となる。
第六条・公職は位一つに一人までしかなれないものである。
第七条・軍職の位は将軍のみであり四人までなれるものである。
第八条・実績を積めば昇格が行われる。
2.公刑令
第一条・窃盗を禁ずる。窃盗を行った者には物品の返還および1000$の賠償を科す。
第二条・同国および他国の殺人を禁ずる。殺人を行った者は10万$の罰金または追放刑を科す。
第三条・皇帝への反逆を禁ずる。行った者は即座に追放となる。
第四条・公での暴言を禁ずる。行った者は1000$の罰金を科す。
第五条・他人の動物の殺害を禁ずる。行った者には流刑、または5万$の罰金を科す。
第六条・持ち主への許可なき破壊を禁ずる。行った者には懲役1日または2000$の罰金を科す。
第七条・持ち主への許可なき大規模な建造物の破壊を禁ずる。行った者には流刑、または5万$の罰金を科す。
第八条・大規模な町の破壊を禁ずる。行った者には市中引き回しの末追放し運営へと連行する。
第九条・窃盗を行い物品の返還を行わなかった場合は10000$の賠償を科す。
第十条・高価な物の窃盗を行い物品の返還を行わなかった場合は10万$の賠償を科す。
第十一条・罰金の金がない物は毎日1100$の罰金を求める。ただし1100$のうちの100$は利子とする。
第十二条・国外で罪を犯した場合その国に刑法がある場合はその法の下裁かれる。
第十三条・他国民が国内で犯罪を犯した場合祖国に刑法があったとしても楼蘭刑法の下裁かれる。
第十四条・犯罪を犯した者が国外へ逃走した際は引き渡しを要求する。
第十五条・すべての刑法は運営の法律に逆らうことはできない。
第十六条・同国および他国の人間への攻撃を禁ずる。攻撃を行った者には5000$の罰金または懲役1日を科す。
第十七条・反撃行為を禁止する。他人に攻撃を受けた場合は逃走、死を選ぶ。
第十八条・全ての罰則において被害者と加害者で示談が成立すれば刑法の影響は受けない。
3.国司令
第一条・皇帝の許可のない領地拡大を禁ずる。
第二条・皇帝の許可ない国民増加を禁ずる。
第三条・地方の法律は国内の法律より優先されない。
第四条・国司の跡継ぎ争いが起こった際には改易とする。
第五条・税金の制定を禁ずる。
第六条・地方の鉄道を独断で運営することを禁ずる。
第七条・他国との独断での条約を禁ずる。
第八条・地方の大きな改革を行う際には国家選挙を行う。
第九条・地方での他国との私戦を禁ずる。
第十条・禁止行為を破った国司は裁判により対応が決まる。
4.公職令
第一条・公職の昇格は国への建築的貢献度および政治的貢献度で決まる。
第二条・どの公職も皇帝を上回る位は存在しない。
第三条・公職の位が高い者が低い者を罵る事を禁ずる。
第四条・公職の賄賂行為を禁ずる。
5.軍職令
第一条・将軍は戦いにおいて軍の最高指導官となる。
第二条・軍職の大極殿での抜刀を禁ずる。
第三条・軍職の昇格は戦いにおいての功績で決まる。
6.支援令
第一条・初心者には一頭馬の配布を行う。
第二条・皇帝が見惚れた建築を行った者は寄付を受ける。
第三条・他国も楼蘭帝国に吸収されることで一定期間支援を受けることができる。
第四条・公共の建造物の修理を行った者には寄付が行われる。
第五条・戦いの際には最低限の鉄装備が配布される。
7.商業令
第一条・各企業は国とは関係のない物となる。
第二条・日収が10万$を超えた場合は1割の所得税を払う義務が課せられる。
第三条・他国の企業の支部を建てる際は皇帝の許可を必要とする。
第四条・他社の商品の転売を行うことを禁ずる。転売を行った場合は5000$の賠償を科す。
第一条・官位は皇帝により任命されたもののみが有効となる。
第二条・官位は公職と軍職の二種であり両者に上下関係は存在しない。
第三条・公職の頂点は太政大臣である。
第四条・公職の二番目は左大臣、三番目は右大臣である。
第五条・下大臣は公職の四番目にして最下の位となる。
第六条・公職は位一つに一人までしかなれないものである。
第七条・軍職の位は将軍のみであり四人までなれるものである。
第八条・実績を積めば昇格が行われる。
2.公刑令
第一条・窃盗を禁ずる。窃盗を行った者には物品の返還および1000$の賠償を科す。
第二条・同国および他国の殺人を禁ずる。殺人を行った者は10万$の罰金または追放刑を科す。
第三条・皇帝への反逆を禁ずる。行った者は即座に追放となる。
第四条・公での暴言を禁ずる。行った者は1000$の罰金を科す。
第五条・他人の動物の殺害を禁ずる。行った者には流刑、または5万$の罰金を科す。
第六条・持ち主への許可なき破壊を禁ずる。行った者には懲役1日または2000$の罰金を科す。
第七条・持ち主への許可なき大規模な建造物の破壊を禁ずる。行った者には流刑、または5万$の罰金を科す。
第八条・大規模な町の破壊を禁ずる。行った者には市中引き回しの末追放し運営へと連行する。
第九条・窃盗を行い物品の返還を行わなかった場合は10000$の賠償を科す。
第十条・高価な物の窃盗を行い物品の返還を行わなかった場合は10万$の賠償を科す。
第十一条・罰金の金がない物は毎日1100$の罰金を求める。ただし1100$のうちの100$は利子とする。
第十二条・国外で罪を犯した場合その国に刑法がある場合はその法の下裁かれる。
第十三条・他国民が国内で犯罪を犯した場合祖国に刑法があったとしても楼蘭刑法の下裁かれる。
第十四条・犯罪を犯した者が国外へ逃走した際は引き渡しを要求する。
第十五条・すべての刑法は運営の法律に逆らうことはできない。
第十六条・同国および他国の人間への攻撃を禁ずる。攻撃を行った者には5000$の罰金または懲役1日を科す。
第十七条・反撃行為を禁止する。他人に攻撃を受けた場合は逃走、死を選ぶ。
第十八条・全ての罰則において被害者と加害者で示談が成立すれば刑法の影響は受けない。
3.国司令
第一条・皇帝の許可のない領地拡大を禁ずる。
第二条・皇帝の許可ない国民増加を禁ずる。
第三条・地方の法律は国内の法律より優先されない。
第四条・国司の跡継ぎ争いが起こった際には改易とする。
第五条・税金の制定を禁ずる。
第六条・地方の鉄道を独断で運営することを禁ずる。
第七条・他国との独断での条約を禁ずる。
第八条・地方の大きな改革を行う際には国家選挙を行う。
第九条・地方での他国との私戦を禁ずる。
第十条・禁止行為を破った国司は裁判により対応が決まる。
4.公職令
第一条・公職の昇格は国への建築的貢献度および政治的貢献度で決まる。
第二条・どの公職も皇帝を上回る位は存在しない。
第三条・公職の位が高い者が低い者を罵る事を禁ずる。
第四条・公職の賄賂行為を禁ずる。
5.軍職令
第一条・将軍は戦いにおいて軍の最高指導官となる。
第二条・軍職の大極殿での抜刀を禁ずる。
第三条・軍職の昇格は戦いにおいての功績で決まる。
6.支援令
第一条・初心者には一頭馬の配布を行う。
第二条・皇帝が見惚れた建築を行った者は寄付を受ける。
第三条・他国も楼蘭帝国に吸収されることで一定期間支援を受けることができる。
第四条・公共の建造物の修理を行った者には寄付が行われる。
第五条・戦いの際には最低限の鉄装備が配布される。
7.商業令
第一条・各企業は国とは関係のない物となる。
第二条・日収が10万$を超えた場合は1割の所得税を払う義務が課せられる。
第三条・他国の企業の支部を建てる際は皇帝の許可を必要とする。
第四条・他社の商品の転売を行うことを禁ずる。転売を行った場合は5000$の賠償を科す。
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