歴史
哈奴が世界中で暴れまわっていることを危惧した孝永帝は刑法を中心とした天徳式目を制定する。その翌日、
天徳の変が勃発。これにより孝永帝は哈奴二名に対し裁判を行おうとするもその前に運営に哈奴が粛清されたことで裁判には至らなかった。その後、天徳式目は
承永律令の誕生により無効となる。
内容
第1条、他人の建築物を意味もなく破壊することを禁ずる
第2条、レート戦、戦争以外において他国民への攻撃、反撃、殺害を禁ずる
第3条、他国の人も楼蘭国内で犯罪を犯した場合は楼蘭帝国の裁判で裁かれる
第4条、法律違反を犯したものは多数決性の裁判により裁かれる
第5条、この法律よりザ・ワールドMCのルールが優先される
第6条、皇帝の許可を取らずに領地の拡大を禁ずる
第7条、楼蘭帝国に大きく関わる物事に着いては多数決性の投票を行う
第8条、他家の物を勝手に持ち出すことを禁ずる
第9条、公の場での他国への侮辱および暴言を禁ずる
第10条、楼蘭帝国内の商店の商品を許可なく転売することを禁ずる
違反者は裁判によって裁かれる
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