概要
この法律は、印度国有鉄道及び印度私鉄、直通運転している各社に該当する。
以下の法律・規則をまとめて「印度鉄道法」という。
鉄道運営法
1条-鉄道を運用するには、国土防衛交通院に事業許可を得る事。
2条-以下の法・規則は、印度国有鉄道及び印度私鉄、直通運転している各社に適応する。
軌道法
1条-1区間、パワードレールは3個・レールは8個を義務づける。
2条-直通する場合、釜戸式気動車は使用できない。
2条補足-国外へ直通する場合も該当する。
鉄道営業規則
1条-切符を作ること義務づける。
2条-改札機の設置を義務づける。(国内)
2条補足-国外へ直通する場合、改札機の設置は義務づけない。
ただし券売機の設置は義務づける。(チェストショップ)
3条-印度私鉄各社は、1週間の売り上げを記録し1週間分の売り上げの10%を国に納税することを義務づける。
駅舎建設規則
1条-ホームは23m以上を義務づける。
1条補足-国外へ直通する場合、ホームの長さの指定は義務づけない。
2条-ADDS(自動発車装置システム-Automatic Departure Device System)の設置を義務づける。(国内)
2条補足-国外に直通する場合、ADDSの設置は義務づけない。
ただし、停車・発車できるように設計すること。
3条-発車表・駅名標の設置は義務づける。
3条補足-国外へ直通する場合、発車表・駅名標の設置を義務づける。
観光客・国民に分かるようにするため。
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