TheWorldMC WIKI - 印峡勃条約
一、この条約はカリマンタン及びインド、CFOと締結当時その国に属していた街により構成される国家に対して適用される。
二、CFOは諸事象の賠償のため、カリマンタン側に対し180万を支払う。期限はサーバーが開いてから12時間までである。
三、東洋連盟加盟国及びCFOはこの条約の元に、永世の不可侵を締結する。
四、両国は互いの国家において互いの国民が悪事を犯した場合、領事裁判権の発動によりこれを罰する。
五、この条約は両国の国際信用の元に締結され、監督国によってその履行が保証される。
六、この条約はどちらかの国が崩壊した時に破棄される。